【宿泊施設等提供事業について】
1.宿泊施設提供事業とは
岡山県と旅館ホテル生活衛生同業組合が締結した協定に基づき、災害救助法の適用を受ける災害の発生により、県内で被害が発生した場合に要援護者に対して旅館やホテルの宿泊施設の提供を行うものです。
2.要援護者とは
乳幼児、妊産婦、障害者(原則、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の交付を受けている者)、高齢者などで避難所での生活に特別な配慮が必要な方です。
3.問い合わせ
岡山県保険福祉部 生活衛生課
電話 086-226-7335
※ホテル・旅館でお申し込みいただけません。
必ず岡山県保険福祉部生活衛生課にご連絡下さい。